サポートサービス契約
第1条 お客様の窓口担当者の登録
お客様は、本ソフトウェアの窓口担当者を最低1名から最大で購入されたライセンス数分選任し、選任された窓口担当者の氏名、所属部署、役職、連絡用電話番号、FAX番号、Emailアドレス等を、別途定める方法で当社に届け出るものとします。当社は窓口担当者を介して、第2条記載のサポートサービスを行います。
第2条 サポートサービスの範囲
本ソフトウェアのサポートサービスの範囲は以下の通りとします。
- お客様より当社への本ソフトウェアの使用に関する、電話、文書による問い合わせに対する回答
- 本ソフトウェアの補修プログラムがリリースされた場合の情報提供
- 新バージョンの特別価格での提供
第3条 サポートサービスの適用除外
次に定める事項は、前条の適用除外項目とします。
- お客様の依頼による機能追加、その他の改良。
- 本ソフトウェアの補修プログラムのインストール作業
- 日本国内以外でご使用される場合
- 当社が表明している動作環境以外で使用された場合
- 事故・不注意・誤用・第三者の使用による故障、および損傷の修復
- 天災、水害、またはその他の不可抗力による故障、および損傷の修復
- 第三者製品等の使用に起因する故障、および損傷の修復
第4条 データの提供
お客様の依頼により当社が検証を行う必要がある場合、当社はお客様のデータを利用できるものとします。お客様がデータの提供を拒んだ場合、検証はその時点で中断します。
第5条 出張サービス
お客様の依頼により、当社が必要と認めた場合に限り、本ソフトウェアの設置場所で当社の社員が作業を行うものとします。出張サービスに対しては、当社はお客様より別途交通費、宿泊費、日当等を申し受けます。
第6条 サービス窓口対応時間
サポートサービスの窓口対応時間は、次の通りとします。
平日 10:00~18:00(土日、祝日、および当社が随時定める休業日を除く)
第7条 契約の譲渡・再委託
お客様は当社の事前の文書による承諾なしに、サポートサービスの権利・義務の一部または全部を第三者に譲渡し、または承継させることはできないものとします。
第8条 保証・免責
- サポートサービスに瑕疵があった場合、当社は必要なサポートサービスを合理的な範囲で繰り返し実施することとします。
- 前項の規定は、サポートサービス実施に関する当社の責任の全てを規定したものであり、本ソフトウェアの欠陥のすべてが是正されること、第三者製品に起因する障害の対応を実施すること、あるいはお客様のデータや動作環境を復旧することまでも保証するものではありません。
第9条 責任の範囲
- 当社は、サポートサービスの実施において、お客様に対する補償は責任の根拠如何を問わず、直接の結果として被った現実の損害に限定され、かつその補償額は、お客様が本ソフトウェアのライセンスを購入された料金をもって、その上限とします。
- 当社の帰責事由によらない損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益、および第三者からお客様に対してなされた損害賠償請求に基づく損害については、当社は責任を負わないものとします。
第10条 契約解除
- 当社が次の各号のいずれかに該当したときは、なんらの通知および催告を要せず、ただちに本契約を解除できるものとします。
- 破産、民事再生または会社更生の申立てを自らなし、または第三者からこれらの申立てがなされたとき
- 解散、合併、営業の全部または本ソフトウェアの販売にかかる事業の譲渡が決議されたとき
- 本ソフトウェアの販売にかかる事業から撤退することが決議されたとき
- お客様が次の各号のいずれかに該当したときは、なんらの通知および催告を要せず、ただちに本契約を解除できるものとします。
- 本ソフトウェアのライセンス購入にかかる料金を期日までに支払わなかったとき
- 購入されたライセンス数を超えて本ソフトウェアを使用していることが覚知したとき
- 破産、民事再生または会社更生の申立てを自らなし、または第三者からこれらの申立てがなされたとき
- 反社会的勢力であることが判明し、または反社会的勢力との関係が判明したとき
第11条 協議事項
本契約に定めのない事項または本契約の解釈、履行につき疑義が生じた場合には、お客様と当社は誠意をもって協議し、円満解決を図るものとします。
第12条 管轄裁判所
本契約に関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
2014年5月1日制定
2017年7月21日改定
2017年7月21日改定